よくある質問

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現在オーストラリアでは、永住権の無い外国人がローンを組むことが非常に難しくなっています。但しオーストラリアの永住権が無くても、ワーキングビザがあるとローンは基本的に組むことが可能です。

日本の投資家の方で、日本に資産をお持ちの場合には、抵当がついていない自己資産をもとに、日本の低い金利を利用して借り入れされる方もいます。銀行に直接交渉して、融資を獲得する事は可能です。又は海外不動産購入に融資をしている銀行も、稀ですがありますので、問い合わせてみると良いでしょう。

残念なことに、私達不動産業者は、お金に関するアドバイスは一切してはいけないことになっています。どれくらいの物件を購入したらよいか、またどれくらいの借り入れができるか、などについては、会計士やモーゲージ・ブローカー、またファイナンシャル・プランナーなど、お金の専門家にまずご相談ください。

もしご存知の人が特にいないということでしたら、弊社が信頼を置いている専門家をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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もちろん契約書がございますよ。これは、売り主、買主、不動産やが全てサインすることにより、売り主、買い主の双方を守るものです。物件によりますが、30~150ページほどの書類で、設備、建物、管理組合、ガス水道電気、区役所からの許可書、土地の履歴等、様々な物が盛り込まれています。
これをサイン前に弁護士に確認してもらい、不備が無いか点検します。また「オフ・ザ・プラン」の物件の場合、建物が建って、名義を付ける時に再度、弁護士を通し、すべて契約どおりにできているかをチェックしてから、引き渡しとなります。

なお引き渡しは、弁護士による手続きのため、お客様が同席される必要はありません。

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「トラスト口座」とは、不動産会社などが顧客から預かった手付金やデポジットなどのお金を保管する口座です。州政府が年度ごとに監視を行い、不正なお金の動きがあるとすぐに分かるようになっています。

つまりこの制度は、飽くまで不動産物件の購入者を守るためのもの。ちなみにこのトラスト口座にデポジットを入金すると、その段階で受領書が発行されます。「●●さんがBMG不動産のトラスト口座にお金を預けていますよ」という法的な証拠にもなる書類です。

また返金などが必要な際にも、不動産会社のトラスト口座に入れておくことで、お客様自身が面倒な手続きをしなくてもよいという利点もあります。

トラスト口座の仕組みについてより詳しくお知りになりたい方は、遠慮なく弊社までお問い合わせください。また消費者関連事項を扱う州政府の組織「Consumer Affairs Victoria」のウェブサイト(英語)でも情報をご覧いただけます。

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オーストラリアは7年間の建物保障を政府が義務付けています。手抜き工事や欠陥など、何かが見つかった場合にはきちんと直すことが法律で定められているので、ご安心ください。

また建物は実際に住み始めてみないと分からない、補修箇所などもあります。ですので例えば移り住んだ後の水漏れが、イコール工事の手抜き、というわけではありません。もちろんその場合もきちんと直してもらえます。使い始めて、具合を見ながら補修をして、初めて完成となると思って頂ければと思います。

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日本の投資家の方から、よく聞かれる質問です。残念ながらデポジットは戻りませんが、対処方法があります。その主なものの1つが、物件の名義を転売する、という方法。この場合、売買の手数料がかかりますし、支払ったデポジットよりは、多少金額的には少なくなる、もしくはプラスマイナスゼロ、くらいになることがほとんどです。こちらに関しても弊社は大変経験が豊富ですので、ご安心ください。

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スタンプデューティーは直訳すると「印紙税」ですが、税制としては日本の印紙税とは違いがあります。日本の不動産取得税に近いものと考えていただいたらよいかと思います。
建設前でしたら、土地のみに課税されます。着工が始まると同時に、どんどん上がっていきます。竣工時の土地・建物の総額が50万AUD(約5000万円)の場合、約3%のスタンプ・デューティーがかかる、つまり1万5千AUD(約150万)が課せられます。

ただし2015年より、永住権を持たない外国人に対しては、「オフ・ザ・プラン」の物件を購入した場合でも、%の税金が課されるようになりました。

いずれにしても、着工前に契約するか、あるいは建物ができた段階で購入するかで大変大きな違いがあります。
そういった意味でも「オフ・ザ・プラン」は、ぜひ皆様におすすめしたいタイプの物件なのです。

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減価償却は英語で「Depreciation」と言い、税務上、家の建物自体は42年をかけて価値がゼロになる、という仕組みになっています。またクーラーや食洗機と言った付帯設備については、だいたいが10年くらいで価値がなくなります。

これら減価償却のスケジュールについては、物件を購入した時点で書類が発行されるので、すべて明確に把握することができます。

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